宅地建物取引主任者 → 宅地建物取引士 【名称変更】

不動産業では、ほぼ必須と言っても過言ではない資格といえば「宅地建物取引主任者」。

このたび名称の変更が国会で可決され

早ければ2015年4月より 宅地建物取引士 へと名称が変更されます。

今回は名称以外の変更は無く、内容は従来通りとなりますが、これを皮切りに今後、もしかするとその資格の重要性が高まるかもしれません。

例えば、現在は「5人に1人は宅地建物取引士(宅地建物取引主任者)がいなければならない」というルールがありますが、それが「4人に1人」となるかもしれませんし、「重要事項説明書の説明は宅地建物取引主任者(宅地建物取引士)が資格証を提示して行わなければならない」というルールも変更になるかもしれません。

ルールの新設も考えられます。

みなさんがお部屋探しの時に見る募集図面などにも、宅地建物取引主任者(宅地建物取引士)のチェック済みである旨を明記しなければならないとか。

まぁ、それはまだ先の話だとは思いますが。

以下、2014年6月18日 住宅新報web より

[2014年6月18日 17時40分 配信]

 宅地建物取引主任者を「宅地建物取引士」に名称変更することや、暴排規定の設置などを盛り込んだ宅地建物取引業法の一部を改正する法律案が6月18日、参議院本会議で全会一致で可決、成立した。

 改正法の施行は、公布後1年以内とされているが、15年の4月1日までに施行される見通し。

 なお、取引士の設置義務や試験などについては、従来の取引主任者と同様で変更はない。

 また、同日、耐震不足と認定された老朽マンションについて、区分所有者などの5分の4以上で建物の敷地を売却できる制度の新設などを盛り込んだマンションの建替え円滑化法の改正法案も賛成多数により可決、成立した。同法は公布後6カ月以内に施行される。

「宅地建物取引士」誕生 宅建業法改正案、参院全会一致で成立 住宅新報web