東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例

平成23年4月に公布された東京都の条例

「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」

私、最近まで知らなかったです・・・・勉強不足を反省。

首都東京の条例ですが、今後は地方でも公布される可能性はあります。

東京以外のビルの所有者の方も参考に読んで下さい。

条例の内容は?

すごく簡単にこの条例を説明すると

緊急車両が通る(都内の)道路沿いに建物を所有している人は耐震化しなさい

という内容です。

どの道路が該当するのか

特定緊急輸送道路は東京都が指定しています。
この道路沿いが対象となります。
   → 東京都全体の特定緊急輸送道路図(PDF)

「緊急輸送道路」というのが指定されていて、さらにその中から「特定緊急輸送道路」が指定されています。

耐震化を義務付けられた建物

次の3項目の全てに当てはまる建物は耐震化を義務付けられてます。

ア) 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
イ) 昭和56年5月以前に新築された建築物(旧耐震基準)
ウ) 道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物

まず何をすれば?

耐震化状況の報告(義務) → 耐震診断の実施(義務) → 耐震改修等の実施(努力義務)

という段取りになります。

まず、建物の所有者は「耐震化状況の報告」をします。

耐震診断を実施していない人は診断を実施する義務を負います。

診断の結果、耐震性が不十分の場合には耐震改修の実施が努力義務となります。

費用は自己負担?

耐震診断費用と耐震改修費用は助成金制度が設けられています。

ほとんどの建物で所有者の負担が無いような設定をされているそうですが、場合によって自己負担が発生する場合もあるようです。

注意点として

本記事は2011年10月に書きました。

助成や条例は変更される可能性がありますので、詳しくは下記サイトをご覧になり、担当窓口に直接お問合せ下さい。

東京都耐震ポータルサイト