賃貸で入居されている人の多くは、敷金という名目で一定の金額を貸主である大家さんに預けていると思います。
解約時に清算されて返金されますが、さて、契約後に貸主が賃貸物件を売却した場合には敷金はどうなるでしょう?
普通の売却の場合には貸主が替わるのですから、敷金も当然、新しい貸主に承継されます。
敷金の返金も新しい所有者に請求することが出来ます。(もちろん解約後です)
ところが競売になると「新しい貸主に請求することが出来ない」場合があるから注意が必要です。
東京で「町の不動産屋さん」を営んでます。ツイッターでは「たくや」で活動してます。
賃貸で入居されている人の多くは、敷金という名目で一定の金額を貸主である大家さんに預けていると思います。
解約時に清算されて返金されますが、さて、契約後に貸主が賃貸物件を売却した場合には敷金はどうなるでしょう?
普通の売却の場合には貸主が替わるのですから、敷金も当然、新しい貸主に承継されます。
敷金の返金も新しい所有者に請求することが出来ます。(もちろん解約後です)
ところが競売になると「新しい貸主に請求することが出来ない」場合があるから注意が必要です。
「終わりよければ全てよし」と言いますが、現実はそんなに上手くいかなかったりします。
賃貸では最後の「敷金の返金」でトラブルになることも多々あります。
今回は、最近は浸透してきた感がある「原状回復の考え方」についてです。
部屋を借りれば当然支払うのが賃料です。
賃料は通常ですと月単位で表示されています。
入居が1日(ついたち)ではなく月の途中の場合には、貸主と相談して、入居月は「日割り」で計算してくれるのが一般的。
しかし、だからといって解約月も日割りになるとは限りません。