部屋を借りれば当然支払うのが賃料です。
賃料は通常ですと月単位で表示されています。
入居が1日(ついたち)ではなく月の途中の場合には、貸主と相談して、入居月は「日割り」で計算してくれるのが一般的。
しかし、だからといって解約月も日割りになるとは限りません。
ほとんどの賃貸借契約書には「日割り」に関する条項があります。
「月の途中の場合には日割り計算をする」
と、書いてあったりするのですが、「解約月(要するに自分が退去する月)は日割り計算しない」と明記されている契約書も存在したりします。
住宅や店舗、事務所の場合には「解約月は~しない」と定めてあるのは数が少ないかもしれませんが、駐車場の契約書には割と明記されてある確率が高かったりします。
たとえば3月4日に解約する場合、賃料の支払い義務が3月31日まであるということになります。
私の個人的な感想としては、なんだか理不尽な契約条項だと思います。
契約する時には「日割り」に関する点も注意しておきましょう。