2018年6月より民泊の基本ルールを定めた「住宅宿泊事業法」が施行されます。
「民泊新法」なんて呼ばれているアレです。
民泊新法では2018年3月15日から事業の届け出を受付始めるのですが、分譲マンションでの営業の場合、規約で民泊使用が禁止されていないことを証明する書類の提出が必要と定められている。
これを受けて国土交通省は各管理組合に民泊可否の明記を呼び掛けています。
コレ、かなり重要です。
特に「自主管理」の分譲マンションをお住まいの方なんかは必ず可否を定め、規約に明記した方が良いです。
自主管理のマンションはこういった事をズルズルと後回しにしたりしがちですので。