分譲マンションの民泊 国が規約に明記要請

2018年6月より民泊の基本ルールを定めた「住宅宿泊事業法」が施行されます。

「民泊新法」なんて呼ばれているアレです。

民泊新法では2018年3月15日から事業の届け出を受付始めるのですが、分譲マンションでの営業の場合、規約で民泊使用が禁止されていないことを証明する書類の提出が必要と定められている。

これを受けて国土交通省は各管理組合に民泊可否の明記を呼び掛けています。

コレ、かなり重要です。

特に「自主管理」の分譲マンションをお住まいの方なんかは必ず可否を定め、規約に明記した方が良いです。

自主管理のマンションはこういった事をズルズルと後回しにしたりしがちですので。

以下、2018/1/3 神戸新聞NEXT より引用

一般住宅に有料で客を泊める「民泊」の基本ルールを定めた「住宅宿泊事業法」(民泊新法)が6月に施行されるのを前に、分譲マンションの管理組合が、民泊使用の可否を管理規約で明記するよう求められている。訪日外国人の増加による宿泊施設不足の解消に向け、新法はマンションでも民泊営業を可能とした。兵庫県や神戸市などは営業地域や期間を規制する条例の制定を目指しているが、国は「規約はマンションのルールブック。民泊に対し、住民の統一した見解を定めてほしい」と呼び掛ける。(田中宏樹)

観光庁によると、2016年の外国人宿泊者数は延べ約6939万人で過去最多を記録。17年は前年を上回るペースで推移し、11月中に7千万人を超えた。

国は16年4月、民泊を旅館業法の「簡易宿所」に位置付け、許可制の形で解禁。だが、厚生労働省の同年10~12月の調査では、民泊仲介サイトの登録物件のうち、許可を得ていたのは約17%にとどまるなど無許可の民泊が横行している。

兵庫県は「民泊が地域の生活環境を悪化させるおそれがある」とし、昨年12月に教育施設周辺や住居専用地域での営業を全面禁止とする条例骨子案を公表。新法と同時期の施行を目指す。神戸や姫路、尼崎、西宮市も制定を予定する。

新法による民泊は3月15日から事業の届け出が始まる。分譲マンションでの営業には、規約で民泊使用が禁止されていないことを証明する書類の提出が必要とされており、国土交通省は同日までの改正を求める。

神戸市は昨年9月、市内約3500の分譲マンションの管理組合へ規約改正を呼び掛ける文書を配布。約70件の問い合わせがあり、「3月までの改正は難しい」「賃貸人への対策はどうすればいいのか」といった相談のほか、「交換留学生の引き受けも民泊になるか」「賃貸借契約と民泊との違いは」など、民泊そのものへの質問も寄せられた。

同市中央区のマンションで管理組合の理事を務める60代男性は、民泊を禁止とする改正規約案の作成に携わる。「民泊使用が発覚すればマンション全体の問題になる」とし、「管理組合として対応できるよう規約への明記は必要で、理事会の方針や改正案を住民へ周知したい」と話した。

マンションでの民泊を巡っては昨年、大阪地裁が無断営業した男性に対し、管理組合へ賠償金50万円を支払うよう命じたり、東京や大阪で管理組合が違法営業する部屋の所有者を訴えたりするなど、訴訟に発展するケースも相次ぐ。

県や市の条例が施行されても民泊が規制されないマンションが生じるといい、神戸市住宅都市局の中川龍一・民間住宅担当課長は「マンションとして民泊可否の方針を明確に示すことがトラブルの回避につながる」としている。

【住宅宿泊事業法】 昨年6月に成立し、今年6月15日に施行される民泊の基本的なルールを定めた法律。家主が都道府県などに届け出れば、年間180日を上限に営業ができる。民泊住宅と分かる標識の掲示や宿泊者名簿の作成、定期的な清掃などが義務付けられ、違反した家主には業務停止命令を出す。従わない場合、6月以下の懲役か100万円以下の罰金が科される。

分譲マンションの民泊可否、住民で判断を 国が要請(神戸新聞NEXT)