定期借家契約は期間を何年にしても問題ありません。
しかし、期間を1年以上に設定した場合には注意が必要です。
期間が1年以上なら貸主に通知義務
契約期間を1年以上にした場合には貸主は
「契約期間が終了する1年から6ヵ月前に借主に通知しなければ明け渡しを求められない」
ということが法律で定められているのです。
通知を忘れたら?
人間ですから「通知を忘れてしまった」という事も考えられます。
期間満了通知は遅くとも6ヵ月前に通知しなければなりません。
それを忘れてしまった場合には
「通知をした6ヵ月後に明け渡しを求められる」
という事も法律で定められています。
通知方法は?
期間満了通知は一方的に送るだけでは後々のトラブルの原因となります。
「送った」「受け取ってない」の水掛け論に発展しかねませんね。
通知書には「受取書」を同封して、借主の署名と捺印をしてもらい、送り返してもらうようにしましょう。
返送用封筒も同封すると良いと思います。