定期借家は契約書と別に【説明書面】が必須です(最高裁判決)

かなり浸透してきた定期借家契約という制度。

過去に定期借家が成立する要件というものを書きました。

定期借家契約が成立するには

平成24年の最高裁で確定した内容があります。

定期借家契約は借地借家法第38条に規定されています。

この2項に「建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。」とあります。

最高裁はこの2項の規定が置かれた趣旨について以下のように説明してます。

「定期建物賃貸借に係る契約の締結に先立って、賃借人になろうとする者に対し、定期建物賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により終了することを理解させ、契約を締結するか否かの意思決定のために十分な情報を提供することのみならず、説明においても更に書面の交付を要求することで契約の更新の有無に関する紛争の発生を未然に防止することにある」

「紛争の発生を未然に防止しようとする同項の趣旨を考慮すると、上記書面の交付を要するか否かについては、契約の締結に至る経緯、契約の内容についての賃借人の認識の有無及び程度等といった個別具体的事情を考慮することなく、形式的、画一的に取り扱うのが相当である」

「法38条2項所定の書面は、賃借人が、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず、契約書とは別個独立の書面であることを要するというべきである」

一言で説明します。

契約書とは別の、更新がないという、別紙の書面で説明しないとダメ!

ということです。

御注意ください。