これまで任意であった住宅の火災報知器(または火災警報器。当記事では火災報知器で統一)が平成23年6月1日で全国的に設置が義務化されました。
当たり前な話ですが賃貸マンション、賃貸アパートにも適用されます。
これから完成する新築物件には火災報知機は設置済みとなりますが、義務化以前に建築されている既存の物件には新たに設置しなければなりません。
賃貸では誰が設置すべきか
賃貸の場合の設置義務者は法律で定められてはいませんが、貸主は安全な住宅を提供する対価として、借主から賃料を受け取っているわけですから、貸主側で設置すべきものと私は考えます。
参考までにお伝えしますと、私が取り扱っている賃貸物件は99%が貸主側で設置しています。
設置すべき火災報知機の種類
主に2種類の報知器があり、その部屋の使用用途によって設置すべき種類が分かれています。
煙を感知する煙式(光電式)は寝室、階段室などに。
熱を感知する熱式(定温式)は台所、車庫などに設置します。
どこで買えるのか?
一番簡単に購入するのであればホームセンター。
ただし、自分で取り付ける必要があります。
もちろんネット通販でも購入可能。
価格はこの記事を書いている時点で1台3000円前後です。
自分で取り付けるのに不安がある人は、設置までしてくれる工務店や火災報知機を定期点検する専門の会社がありますので、そういった会社に頼むと良いでしょう。
設置位置は?
天井に設置する場合は「壁又ははりから0.6m以上離れた位置」に設置。
壁に設置する場合は「天井から15cm以上50cm以内の位置」に設置すると定められています。
詳しくはこちらを参照して下さい→ 住宅用火災警報器の取付け位置
設置後のメンテナンス
報知器には作動点検の為のボタンやヒモがついてますので、年に一度は正常に作動するか確認しましょう。
9月1日の「防災の日」や3月11日の「東日本大震災の発生日」などを作動確認日と決めるのが良いのではないでしょうか。
また、ホコリなどが付着していると火災を感知しにくくなりますので、乾いた布でふき取ると良いそうです。
火災は全てを失います。火災報知器は必ず設置すべきです。