賃貸では切っても切れないのが家賃滞納。
不動産屋なら誰でも経験しているのではないでしょうか。
そして本人にお金が無いので連帯保証人へ未納分を請求すると、たまにこんなセリフを浴びせられます。
「更新の時に保証人になる承諾してませんよ?払う必要あるんですか!?」
はい。あるんです。
一番初めに賃貸借契約を結ぶ際に連帯保証人となったのでしたら、基本的に部屋を明け渡すまで保証する義務があります。
一般的な賃貸だと契約期間が2年間なので
「保証の義務も2年間では?」
「更新の時にサインしてない!」
と反論される連帯保証人さんがいます。
気持ちは分からなくもないのですが、実は平成9年の最高裁で「保証人の責任は免れない」と判決文が出ています。
最高裁判例 平成6(オ)1883 判決:平成9年11月13日
判決文というのは難しく書いてありますよね。
分かりやすい国民生活センターの法律相談がありました。
国民生活センター 2017年1月号 「保証人の責任はいつまで?」
一般的に賃貸契約というのは「普通賃貸借契約」のことを指します。
普通賃貸借契約は「契約を更新して引き続き住んでいく」ことが前提の契約です。
保証人側もそれを分かっているのが普通です。
「初めの契約期間の2年間だけ連帯保証人になる」という契約内容なら2年間だけで、それ以降の保証義務はありませんが、そもそもそのような普通賃貸借契約を私は見たことも聞いたこともありません。
連帯保証人になったらその借主が部屋を明け渡すまで連絡を取り合い、状況を把握しておく事が大事です。