災害は忘れた頃にやってきます。
現在借りているマンションやアパートが地震で倒壊してしまったら!?
賃貸借契約はどうなるのか?
工事費用は誰の負担になるのか?
賃貸借契約は終了する
地震により建物が倒壊してしまった場合、賃貸借の目的物が無くなってしまったのですから、賃貸借契約はそこで終了となります。
継続したくても目的物が無くなってしまったのですから仕方ありません。
損害賠償の問題
この場合に損害賠償という問題が出そうですが、地震は不可抗力です。
ここで言う不可抗力とは「外部から発生した事象で、普通に要求される注意や予防方法を講じてもその損害を防止できないもの」といった意味。
ですので、契約終了による損害賠償の問題は発生しないと思われます。
但し、震度4~5程度で倒壊したとなると、建物の構造に重大な欠陥があったのではと判断される可能性があり、貸主側の債務不履行や土地工作物責任(民法717条)を問われるかもしれません。
建替えに匹敵するほどの高額な修繕費の場合
倒壊しなかったにしても、修理するには莫大な費用、建替えに匹敵するほどの費用がかかる場合には倒壊と同じように処理されると私は考えます。
被害が軽かった場合
倒壊は免れたものの、賃貸人の所有物である内装、設備の補修が必要になる場合が考えられます。
窓ガラスが割れたり、ドアが歪んで完全に閉まらなくなったなどなど、色々なことが想定されます。
この場合には地震による不可抗力であっても賃貸人に修繕義務があります(民法606条)。
最後に
東日本大震災以後、地震保険の重要性が認識されています。
保険料は保障が厚ければ高額になります。
自分に必要な保険をプロと相談するようにしましょう。