全国の【土砂災害危険箇所】と【土砂災害警戒区域】

ここ数年、想定の範囲を超えた雨量により、土砂災害の危険性が指摘されています。

お住まいの地域によっては全く関係ないこともありますし、身近な問題である地域も日本には多々あります。

不動産業従事者は、国土交通省の「各都道府県が公開している土砂災害危険箇所と土砂災害警戒区域」は要ブックマークです。

そもそも土砂災害警戒区域等とは、『土砂災害防止法』に基づいて指定された、【土砂災害警戒区域】と【土砂災害特別警戒区域】のことです。

土砂災害警戒区域と特別警戒区域

土砂災害警戒区域は、土砂災害のおそれがある区域のこと。

土砂災害特別警戒区域は土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域のこと。

その他にも危険ポイントを指定しています。

例えば東京の場合は

【土砂流危険箇所】
渓床勾配が3度以上ある渓流で、土石流が発生した際に、土砂の堆積や氾濫により人家などへの被害の恐れのある箇所。

【急傾斜地崩壊危険箇所】
傾斜度30度以上、高さ5m以上の斜面で、がけ崩れが発生した場合に人家などへの被害の恐れのある箇所。

【地すべり危険箇所】
地形図や地質図などから地すべりが想定される場所で、人家や公共施等への被害の恐れのある箇所。

【砂防指定地】
「砂防法」に基づき、砂防設備の必要な土地又は、治水上砂防のための一定の行為を禁止、制限すべき土地として国土交通大臣が指定する区域になります。

【急傾斜地崩壊危険区域】
「急傾斜地の崩壊による被害の防止に関する法律」に基づき、崩壊により相当数の居住者等に危害が生じるおそれがあり、一定の行為を制限して対策工事などを行う必要がある土地として関係区市町村長の意見を聴き知事が指定する区域になります。

【地すべり防止区域】
「地すべり防止法」に基づき、地すべり区域及び隣接する地域のうち地すべり現象を助長・誘発する恐れがきわめて大きく、公共の利害に密接な関連を有するときに、地すべり対策の実施や行為を制限する区域として、主務大臣(国土交通大臣又は農林水産大臣)が指定する区域になります。

知っているといないでは万一の場合に差が出ます。必ず。

是非是非、お住まいの地域は勿論、この情報をチェックすることが困難な御高齢の御親族がお住まいの地域などをチェックして教えてあげて下さい。