転勤などで期間限定で家やマンションを人に貸す場合に有効な定期借家契約。
後日、トラブルにならないようにするには、定期借家契約が成立する5つの要件を満たしている必要があります。
期間の定めのある賃貸借契約である
当然ですが、契約条項に期間が明記されている必要があります。
期間は1ヶ月間でも50年間でも構いません。
建物の賃貸借契約である
借家契約ですから建物の賃貸借でなければなりません。
用途は店舗でも事務所でも住居でも大丈夫です。
ちなみに面積の制限もありません。
公正証書等の書面での契約である
公正証書等の書面で契約しなければ定期借家契約は成立しません。
公正証書「等」とあるように、書面であれば公正証書である必要はありません。
私たち不動産屋が作成した契約書でも有効ということ。
契約の更新が無いとする旨を定めてある
契約条項に「契約の更新がないこと」と明記されている必要があります。
貸主が「期間満了で終了する」と借主に書面を交付して説明
借主に誤解を与えない為に貸主に説明義務が課せられています。
通常は契約書とは別紙で説明書を交付します。
(平成24年9月13日の最高裁で「必ず別紙で説明する必要がある」と判決が出ました)
また、不動産屋が定期借家契約を締結する場合、その説明書の交付は貸主が不動産屋に委任し、不動産屋が代理でおこないます。
以上の点を注意して所有の不動産を有効活用して下さい。