ニュースなどでは未だに報じられていないのが不思議なのですが、急成長をしたシェアハウス「かぼちゃの馬車」の運営会社である株式会社スマートデイズが、行き詰っているとの情報がツイッターなどで目につきます。
確実な情報ではないので断言はしかねますが、ツイッターなどの情報を総合すると、一括借り上げを売り文句にシェアハウスを建てさせていたのに、借り上げた賃料が払えなくなったという。
東京で「町の不動産屋さん」を営んでます。ツイッターでは「たくや」で活動してます。
ニュースなどでは未だに報じられていないのが不思議なのですが、急成長をしたシェアハウス「かぼちゃの馬車」の運営会社である株式会社スマートデイズが、行き詰っているとの情報がツイッターなどで目につきます。
確実な情報ではないので断言はしかねますが、ツイッターなどの情報を総合すると、一括借り上げを売り文句にシェアハウスを建てさせていたのに、借り上げた賃料が払えなくなったという。
宅地建物取引業というのは免許制です。
そして宅地建物取引業を行っても良いという免許は東京都などの47都道府県、または国土交通省が申請を審査して免許証を交付します。
免許証を交付した地方自治体が「この会社(または個人)に免許を与えてますよ」という証明をしてくれ、その証明の証として発行してくれるのが「宅地建物取引業免許証明書」というものです。
ちなみに発行していない自治体もあるようですので、詳しくは各自治体に要確認です。
偉そうに書いてますが、実は何十年も不動産屋をやってますが、これが必要になったの初めてなんです。
2018年6月より民泊の基本ルールを定めた「住宅宿泊事業法」が施行されます。
「民泊新法」なんて呼ばれているアレです。
民泊新法では2018年3月15日から事業の届け出を受付始めるのですが、分譲マンションでの営業の場合、規約で民泊使用が禁止されていないことを証明する書類の提出が必要と定められている。
これを受けて国土交通省は各管理組合に民泊可否の明記を呼び掛けています。
コレ、かなり重要です。
特に「自主管理」の分譲マンションをお住まいの方なんかは必ず可否を定め、規約に明記した方が良いです。
自主管理のマンションはこういった事をズルズルと後回しにしたりしがちですので。