賃貸借契約は借家権という権利なので、相続する事ができます。
例えば夫婦で賃貸(借主は夫)に住んでいて、夫が先に他界したとします。
その場合、相続人である妻は賃貸借契約を引き継いで住み続けることが可能です。
では、契約書に「借主が死亡した時点で賃貸借契約は終了」という条文があった場合、これは法的に有効なのか無効なのか?
東京で「町の不動産屋さん」を営んでます。ツイッターでは「たくや」で活動してます。
賃貸借契約は借家権という権利なので、相続する事ができます。
例えば夫婦で賃貸(借主は夫)に住んでいて、夫が先に他界したとします。
その場合、相続人である妻は賃貸借契約を引き継いで住み続けることが可能です。
では、契約書に「借主が死亡した時点で賃貸借契約は終了」という条文があった場合、これは法的に有効なのか無効なのか?
プロでも知らない人が多いのですが、貸主が国内に居住していない「非居住者」である場合、借主が賃料から源泉徴収分を税務署に納めなければならないケースがあるんです。
賃貸に慣れていない大家さんや不動産業者は注意が必要です。