有効?無効?借主が死亡したら契約終了

マルバツ

賃貸借契約は借家権という権利なので、相続する事ができます。

例えば夫婦で賃貸(借主は夫)に住んでいて、夫が先に他界したとします。

その場合、相続人である妻は賃貸借契約を引き継いで住み続けることが可能です。

では、契約書に「借主が死亡した時点で賃貸借契約は終了」という条文があった場合、これは法的に有効なのか無効なのか?

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