有効?無効?借主が死亡したら契約終了

賃貸借契約は借家権という権利なので、相続する事ができます。

例えば夫婦で賃貸(借主は夫)に住んでいて、夫が先に他界したとします。

その場合、相続人である妻は賃貸借契約を引き継いで住み続けることが可能です。

では、契約書に「借主が死亡した時点で賃貸借契約は終了」という条文があった場合、これは法的に有効なのか無効なのか?

正解は 無効 です。

よって妻は住み続ける事が可能となります。

借地借家法の「正当な理由無く借主に不利な特約は無効」に該当するからです。

貸す側も借りる側もルール(法律)に沿った契約を締結しましょう。