成年被後見人の自宅(居住用不動産)を売却する場合には裁判所の許可が必要です。
後見人が勝手に処分することは出来ません。
ここまでは不動産関係の方は御存知かとは思います。
では
居住用賃貸借契約は後見人の判断で解除できるのか?
東京で「町の不動産屋さん」を営んでます。ツイッターでは「たくや」で活動してます。
成年被後見人の自宅(居住用不動産)を売却する場合には裁判所の許可が必要です。
後見人が勝手に処分することは出来ません。
ここまでは不動産関係の方は御存知かとは思います。
では
居住用賃貸借契約は後見人の判断で解除できるのか?
連帯保証人に資力がある場合、貸主が
「どんたげ滞納しても大丈夫!だって連帯保証人がいるから!」
と考え、何ヵ月も連帯保証人に請求しなかったら?
あまり長期間放置するのはダメ!という判決が平成6年に出ているので御注意を。
賃貸借契約は借家権という権利なので、相続する事ができます。
例えば夫婦で賃貸(借主は夫)に住んでいて、夫が先に他界したとします。
その場合、相続人である妻は賃貸借契約を引き継いで住み続けることが可能です。
では、契約書に「借主が死亡した時点で賃貸借契約は終了」という条文があった場合、これは法的に有効なのか無効なのか?