成年被後見人の自宅(居住用不動産)を売却する場合には裁判所の許可が必要です。
後見人が勝手に処分することは出来ません。
ここまでは不動産関係の方は御存知かとは思います。
では
居住用賃貸借契約は後見人の判断で解除できるのか?
これは私も知らなかったのですが、民法で定められているんです。
第859条の3【成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可】
「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」
ということで
賃貸借契約の解除には裁判所の許可が必要になるのです。