私は所謂「町の不動産屋さん」ですのでメインは賃貸物件の仲介なんですが、売買の仲介も出来ないとオーナーさんに適切なアドバイスが出来ませんので、売買も年に数件こなしたりしてます。
今回は不動産屋でも意外と知らない領収書に貼る印紙のお話しです。
東京で「町の不動産屋さん」を営んでます。ツイッターでは「たくや」で活動してます。
私は所謂「町の不動産屋さん」ですのでメインは賃貸物件の仲介なんですが、売買の仲介も出来ないとオーナーさんに適切なアドバイスが出来ませんので、売買も年に数件こなしたりしてます。
今回は不動産屋でも意外と知らない領収書に貼る印紙のお話しです。
改正の度に面倒になる宅建業法ですが、今回の改正は私たち宅地建物取引士に「優しい」改正となりました。
何と言っても「不動産屋が買主、不動産屋が借主であれば重要事項説明書は交付するだけでOK」となりました。
実は改正前でも、不動産屋が買主の場合には説明なんかほとんどしてませんけどね。
(本当はダメなんだけどね)
後から法律が追い付いてくるのは世の常なのか。
その他にも改正点があります。
不動産屋の仲介手数料(媒介手数料)っていうのは面白いもので、やることはあまり変わらないのに10億円の物件なら手数料は3006万円(税別)まで請求可能であるのに対し、100万円の物件なら5万円(税別)までしか請求が出来ません。
5万円ならやらない不動産業者も多いと思います。
空き家の取引を活性化させる為、仲介手数料の基準が改正されるかもしれません、というニュース。