アパートを売却、領収書に印紙は?

私は所謂「町の不動産屋さん」ですのでメインは賃貸物件の仲介なんですが、売買の仲介も出来ないとオーナーさんに適切なアドバイスが出来ませんので、売買も年に数件こなしたりしてます。

今回は不動産屋でも意外と知らない領収書に貼る印紙のお話しです。

賃貸の営業マンは印紙についての知識といえば「5万円以上100万円以下は200円、100万円を超え200万円以下の場合は400円」という事だけ憶えておけばほとんど事足ります。

契約金は高くても200万円を超える事はそうそう無いですから。

でも不動産の売買は受け取る金額も幅が広いですから、間違いをしない為にも領収書に貼る印紙の金額は、その都度確認するべきであると思うのです。

が!

そもそも「領収書に印紙を貼る?貼らない?」という問題があります。

売買契約書には当然貼るんですが、領収書に貼る印紙は非課税(印紙は印紙税という税金ですから)なら貼らなくてOKなワケですから。

まず、最も多い非課税のケースは「個人の自宅」を売った際に売主が発行する領収書です。

この領収書は非課税ですから金額に関係なく貼る必要はナシ。

この事は不動産屋なら当然知っていることです。

では

「個人が所有しているアパート」を売却した場合は?

答えは「貼る必要あり」なのですが、たまに勘違いしている人がいます。

勘違いしている人の言い分はこうだ。

「不動産を反復的に売ったり買ったりしているなら課税対象だけど、親から受け継いだ土地にアパートを建て、それを売るのは反復的な行動では無いから非課税で貼る必要ないんじゃない?」

これは間違い。

継続的に賃料の収入が有るアパートやマンションを売却した場合に発行する領収書は課税対象となります。

お間違いのないように。

違反すると過怠税で3倍になっちまいますよ!