2年に一度の更新時に借主が支払うのが更新料。
この更新料が「違法ではないのか?」と裁判で争われていました。
2011年7月15日に最高裁で判決が出ました。
最高裁は『あまり高額でなければ有効』との判断を示しました。
もちろん契約書に記載されていなければ有効とはなりません。
では、借主側は何を根拠に「無効」と主張していたのでしょうか?
根拠は「消費者契約法」の10条。
「信義則に反して消費者の利益を一方的に侵害する契約条項は無効」
という内容に照らし合わせて裁判を争っていたのです。
最高裁判所は「1年とか2年ごとに更新料として賃料の1ヵ月とか2ヵ月分を支払う約束を規定した契約条項は有効だよ」と判断したわけです。
まぁ、契約書に書いてあるわけだから、これを「無効」と判断しちゃうと何かにつけて訴訟が起こされてしまう可能性もあったから、私の個人的な意見としては正しい判決であるように思います。