もう「無いと困る」レベルになってきた宅配ボックス。
平成29年11月10日に国土交通省がプレスリリースした「宅配ボックス設置部分の容積率規制の適用を明確化」を読んでみるまで知らなかったんですが、宅配ボックスは容積率に算入するか否かは各都道府県によって若干異なっていたみたいですね。
今回、国土交通省が「宅配ボックスは不算入だよん!」と明確化したんです。
共用廊下というのは容積率に不算入です。
宅配ボックスを設置した部分は、容積率に算入する方針の行政がたぶん多かったわけです。
そういう場合には、たとえば、容積率いっぱいいっぱいに建築されたマンションに、後で共用廊下に宅配ボックスを設置すると、容積率オーバーになってしまうので設置できない事があったという事でしょう。
それじゃ普及を妨げるよねって事で今回の不算入宣言!が出たのでしょう。
法律やルールは時代の流れに合わせて微修正していくことは大事ですよね。
良いことです。
国土交通省: 宅配ボックス設置部分の容積率規制の適用を明確化します!
宅配ボックス、共用廊下と一体なら容積算入せず | 最新不動産ニュースサイト「R.E.port」