一般の人は知らないでしょうが、現在の制度は生活保護世帯の家賃というのは、行政から貸主へ直接払われるのではなく、行政は家賃を受給者へ渡し、受給者が貸主へ渡すという仕組みになっています。
それが変わるかもしれません。
状況に応じて「家賃を天引き」に出来る制度が導入されるようだ。
私的意見として、生活保護世帯には行政で一旦借り上げて、行政が生活保護世帯に転貸するカタチを取れば良いのではないかと思うんだ。
生活保護世帯が部屋を借りにくい理由は、貸主サイドが家賃滞納の件だけを心配しているのではなく、入居者の年齢、入居者が他の住人とトラブルを起こす可能性等を心配して敬遠するのです。
実際に生活保護世帯がトラブルを起こす可能性が高いかは分かりません。
何か問題が起きた時には、行政がその立場を使って強制力のある対処が可能になれば良いのではないかと思います。
法律を変えないとならないでしょうが。
以下、朝日新聞デジタルより
朝日新聞デジタル 12/22(木) 23:09配信
生活保護の受給世帯らが民間の賃貸住宅を借りやすくするため、国土交通省は市区町村が生活保護費から家賃を天引きしやすくする制度を導入する。家賃の滞納を心配して入居を嫌う大家に安心してもらう狙いがある。来年の通常国会に住宅セーフティーネット法改正案を提出する。
まず都道府県などが、低所得者や高齢者、障害者らの入居を拒まない賃貸住宅を登録する制度を創設。居住面積25平方メートル以上といった条件もつける。その上で家賃滞納の可能性が高いなどと自治体が判断した場合は、天引きできるようにする。
家賃は自主納付が原則。天引きは、障害を理由に支払いが難しいなど自治体が例外的に認めた場合に限られている。