平成26年3月末に払う4月分賃料の消費税は 5%? 8%?

やっぱり上がった消費税。シワ寄せはいつも私みたいな庶民です。

嘆いても仕方ないので本題に。

消費税は平成26年(2014年)4月1日より8%に上がります。

では!平成26年3月末に支払う4月分の賃料は5%なのか?8%なのか?

消費税は国税です

税金には「国税」と「地方税」があり、消費税は「国税」ようするに国がかけてる税金です。

ということで管轄は「国税庁」。

基本の基本で家賃は非課税

自宅として借りているマンション等でしたら、現在でも消費税はかけられていません。

もちろん4月1日以降も非課税です。

ただし、店舗、事務所などの事業としての賃料、あと駐車場料金などは課税対象となってます。

今回はこちらの課税対象の賃料が問題となりますね。

国税庁の見解は?

国税庁から平成26年1月20日付で「消費税引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」が発表され、こちらに見解が示されてます。

【ケースA】
当月分(1日から末日まで)の賃貸料の支払期日を前月〇日としている賃貸借契約で、平成26年4月分の賃貸料を平成26年3月に受領する場合。
    ↓
平成26年4月分の賃貸料であり、施行日以後である平成26年4月分の資産の貸付けの対価として受領するものであるため、4月末日の税率(8%)が適用される。

【ケースB】
当月分の賃貸料の支払期日を翌月〇日としている賃貸借契約で、平成26年3月分の賃貸料を平成26年4月に受領する場合。

⇒平成26年3月分の賃貸料であり、施行日前である平成26年3月分の貸付けの対価として受領するものであるため、支払期日を4月としている場合であっても、3月末日における税率(5%)が適用される。

→ 消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A(平成26年1月)|国税庁

簡単に解説

【ケースA】は所謂「前家賃」。前払いする契約です。こちらの方が一般的かなと思います。

だいたい25日から末日までを期限に設定している場合が多いです。

3月○日に支払う賃料は翌月の「4月1日~4月30日」の賃料に該当するので消費税は8%

【ケースB】は「後払い」。実はこういう契約は私、見たことないです。

「3月1日~3月31日」までの賃料を翌月の4月○日までに支払う、という契約ならば、4月に支払ってもそれは5%

という見解になってます。

支払う賃料が「4月1日以降の分として支払うなら消費税は8%」という事。

お間違えのないように。