消費税が導入されてから何年が経過したことでしょうか。
さて、皆さんは理解してますか?
賃料に消費税は課税される?されない?
(※この記事を書いている2011年2月現在の状況です。ご注意下さい。)
まず、その物件が「住宅として使用」なのか「事業用として使用」なのかで分かれます。
基本は
住宅は非課税
事業は課税
となります。
ここで注意点を以下に。
1.住宅用として作られたマンション・アパートであろうと、使用方法が事業(事務所とか店舗とか)であるならば課税対象。
2.住宅を契約する際に発生する礼金、敷金も非課税ですが、仲介手数料は課税対象です。
3.事務所、店舗は敷金、保証金など、原則として解約時に借主に返金される性質のものは非課税。
4.駐車場は事業用と同じ課税対象。敷金等は非課税。
こんなところでしょうか。
詳しくは↓の国税庁のサイトで確認して下さいね。
■国税庁のタックスアンサー 課税取引・非課税取引