連帯保証人に後で請求して一部認められなかった判決

連帯保証人に資力がある場合、貸主が

「どんたげ滞納しても大丈夫!だって連帯保証人がいるから!」

と考え、何ヵ月も連帯保証人に請求しなかったら?

あまり長期間放置するのはダメ!という判決が平成6年に出ているので御注意を。

判決は平成6年6月21日東京地裁で下されました。

賃貸借契約と滞納の経緯は以下の通りです。

初回の契約は昭和57年6月。

時は流れ、昭和63年11月分の賃料から滞納が始まります。

元号が平成になった翌年の平成2年4月に滞納のまま合意更新。

2年後の平成4年4月にも滞納のまま合意更新。

この間に連帯保証人へは何も連絡は無かった模様。

我慢の限界に達した貸主はここでようやく連帯保証人へ支払うよう通知。

最終的に東京地裁で争うことに。

判決は

「普通賃貸借契約の連帯保証人になったんだから更新後も責任は免れないよ。それにしても家賃が滞納しているのに保証人に何の連絡もせず、後からこんなに請求するのは常識的じゃないな。だから平成4年4月の更新以降の滞納に関しては保証の責任は無しね」

って感じ。

更新契約に関する連帯保証人の責任は以前に記事にしました。

賃貸の保証人は更新後も責任あります

もっと詳しく調べたかったのですが、正式な判決文が見つからなかったので詳細までは掴み切れないのですが、それでも連帯保証人は「何年間か分の滞納賃料は責任有り」という判決だったのではないかと考えます。

不動産屋の立場での見解としては「滞納を放置し過ぎじゃ?」って感じですね。

最大で何ヵ月滞納したのか分かりませんが、数か月滞納してたら保証人に連絡すべきだったように考えますね。

連帯保証人さんの自衛策として、保証した契約の状況(滞納具合)を定期的に把握しておくことですね。

建物賃貸借―建物賃貸借に関する法律と判例