やっぱり上がった消費税。シワ寄せはいつも私みたいな庶民です。
嘆いても仕方ないので本題に。
消費税は平成26年(2014年)4月1日より8%に上がります。
では!平成26年3月末に支払う4月分の賃料は5%なのか?8%なのか?
消費税は国税です
税金には「国税」と「地方税」があり、消費税は「国税」ようするに国がかけてる税金です。
ということで管轄は「国税庁」。
基本の基本で家賃は非課税
自宅として借りているマンション等でしたら、現在でも消費税はかけられていません。
もちろん4月1日以降も非課税です。
ただし、店舗、事務所などの事業としての賃料、あと駐車場料金などは課税対象となってます。
今回はこちらの課税対象の賃料が問題となりますね。
国税庁の見解は?
国税庁から平成26年1月20日付で「消費税引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」が発表され、こちらに見解が示されてます。
【ケースA】
当月分(1日から末日まで)の賃貸料の支払期日を前月〇日としている賃貸借契約で、平成26年4月分の賃貸料を平成26年3月に受領する場合。
↓
平成26年4月分の賃貸料であり、施行日以後である平成26年4月分の資産の貸付けの対価として受領するものであるため、4月末日の税率(8%)が適用される。
【ケースB】
当月分の賃貸料の支払期日を翌月〇日としている賃貸借契約で、平成26年3月分の賃貸料を平成26年4月に受領する場合。
⇒平成26年3月分の賃貸料であり、施行日前である平成26年3月分の貸付けの対価として受領するものであるため、支払期日を4月としている場合であっても、3月末日における税率(5%)が適用される。
→ 消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A(平成26年1月)|国税庁
簡単に解説
【ケースA】は所謂「前家賃」。前払いする契約です。こちらの方が一般的かなと思います。
だいたい25日から末日までを期限に設定している場合が多いです。
3月○日に支払う賃料は翌月の「4月1日~4月30日」の賃料に該当するので消費税は8%。
【ケースB】は「後払い」。実はこういう契約は私、見たことないです。
「3月1日~3月31日」までの賃料を翌月の4月○日までに支払う、という契約ならば、4月に支払ってもそれは5%。
という見解になってます。
支払う賃料が「4月1日以降の分として支払うなら消費税は8%」という事。
お間違えのないように。