土地を無償で貸しても相続税評価は下がりません

不動産業とは切っても切れないのが相続です。

相続が発生してからの売却、そして相続税対策としての不動産の運用などがあり、相続に関する知識が無いと不動産屋として頼りにされません。

今回は、意外と不動産屋にも知らない人がいるケースを紹介します。

土地と建物の所有者が違う

土地と建物の所有者が異なる事は普通にあることです。

「父親の土地を無料で借り、子のお金で家を建築」なんてケース。

この「無料で借りる」というのは『使用貸借』と呼びます。賃料が発生する(有料)『賃貸借』の反対ですね。

今回の話はこの使用貸借というのがポイントとなります。

「更地より建物が建っている方が税金が安い」というのを良く耳にすると思います。

これは確かにそうなんですが、無料で土地を貸しても相続税は安くなりません。

なぜ税金が安くなるかと言えば、人に有料で土地を貸すということは、賃料を払っている借主に何かしらの権利が生じ、土地の所有者の自由(自分で土地を使用する等)が制限されるので評価が下がるのです。

では、こういうケースはどうでしょう。

親の土地を子に貸す(無料)。

子がアパートを建て他の人に賃貸する(有料)。

一見すると賃貸しているので評価が下がりそうですが、アパートの敷地である親の持つ土地に関しては相続税の評価は下がりません

ですので、もし相続が近くなってきたら「親が子のアパートを買い取る」という事で、土地の相続税評価を下げるのも一つの手ではあります。

土地の「使用貸借」契約と「借地権」 家族の土地を借りて家を建てた時の土地の評価の違いと相続対策 | 原田会計事務所