【違法貸ルーム】7都府県で191件

国土交通省が社会問題となっている「違法貸ルーム」の調査結果を発表した。

違反件数は7都府県で191件。

調査対象は通報などで違反の疑いがあった730物件。

調査対象物件のうち無違反や閉鎖済みは33件。

506件はまだ調査中で、違反物件は増える可能性が大きい。

そもそも細かく仕切ってる事が何に違反しているかと言うと

建築基準法で居室は「採光に関する基準」と「換気に関する基準」が定められています。

採光に関する基準:
採光のための開口部の面積は、居室の床面積の7分の1以上でなければならない。

換気に関する基準:
換気のための開口部の面積は、居室の床面積の20分の1以上でなければならない。

上記以外にも居室に関する定義はありますが、分かりやすいものが上記2点。

違法に関しては迅速に対処してもらいたいと。

何か事故、事件があってからでは遅いです。

東京新聞 2013年9月26日 朝刊

国土交通省は25日、マンションや事務所の部屋を不適切に間仕切りするなどして貸し出す「違法貸しルーム」が8月末までに7都府県で191件見つかったとの調査結果を発表した。居室として使用しているのに窓がないなど建築基準法や関係条例の違反が確認された。国交省は「火災が起きれば大惨事になりかねない」として、地方自治体を通じて違反の是正を求めている。

違法貸しルームは、広さが一~二畳程度で窓がなく壁が薄いなど居住環境が劣悪な物件。貧困層をターゲットに、所有者が部屋数を増やして安い単価で貸している。マンションの管理組合に無断で部屋を改修しトラブルになるケースも出ている。東京都が百七十八件と突出しており、首都圏で広がっている実態が明らかになった。

住民からの通報などで違反の疑いがあった十都府県の物件七百三十件が調査対象。このうち無違反や閉鎖済みなどは三十三件だった。五百六件は調査中で、違反物件は増える可能性がある。

違反が見つかった百九十一件のうち、百五十四件はすでに地方自治体が所有者に是正するよう指導しており、三十七件は指導に向けて違反の内容を精査しているという。

主な違反では、窓がないケースのほか、隣室との間仕切り壁が薄く耐火基準を満たしていない、廊下に非常用の照明がない事例が目立った。居室は七平方メートル以上と定めた東京都の条例違反もあった。

東京都以外の府県では、神奈川が五件、大阪三件、埼玉二件、茨城、千葉、沖縄がそれぞれ一件だった。

違法貸しルーム 事務所やマンションの部屋を間仕切りして貸し出す居室のうち、建築基準法などに違反する物件。部屋の内部を2階建てのように床を設けて上下に分けているケースもある。国土交通省は、こうした物件が浴室などは共用でも個別の寝室が設けられている「寄宿舎」に該当すると判断。部屋ごとの窓や廊下の非常用照明を設置し、床から天井の高さを2・1メートル以上にするなどの基準を満たす必要があるとしている。