成年被後見人の居住用賃貸借契約は後見人が解除できるのか?

成年被後見人の自宅(居住用不動産)を売却する場合には裁判所の許可が必要です。

後見人が勝手に処分することは出来ません。

ここまでは不動産関係の方は御存知かとは思います。

では

居住用賃貸借契約は後見人の判断で解除できるのか?

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土地を無償で貸しても相続税評価は下がりません

土地と建物の所有者が違う

不動産業とは切っても切れないのが相続です。

相続が発生してからの売却、そして相続税対策としての不動産の運用などがあり、相続に関する知識が無いと不動産屋として頼りにされません。

今回は、意外と不動産屋にも知らない人がいるケースを紹介します。

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