空き家の売買活性化促進を理由に「仲介手数料の改正」が検討されていると、以前に記事にしましたが、
実は今年(2018年)の1月1日 から改正されております。
正直、都内近郊で不動産業に従事されている人には、ほぼ無関係かとは思いますが、知識は邪魔にならないので覚えておきましょうね。
400万円以下の不動産は手数料が18万円
たとえば100万円の土地付き空き家を売却しようとして不動産屋に依頼したとします。
2017年までは100万円で売れたとしたら、仲介手数料が最大で5万円(税別)かかりました。
2018年からは100万円で売れても50万円で売れても、仲介手数料は最大で18万円(税別)とする事が出来るようになりました。
「最大で」と書いてある通り「最大で18万円にすることが出来る」という事です。
無論お互いが合意すれば手数料1万円でもOKなワケです。
建前として「空き家の流通促進」
改正の条文を読んでみると「通常の取引と比較して現地調査等の費用を要するもの」に関しては最大で18万円にしてもOKとあります。
正直、何をもって「通常の取引と比較して現地調査等の費用を要する」のか分かりません。
これはもう実務では400万円以下の物件は一律で18万円になると思って間違いないでしょう。
買主側の仲介手数料は従来通り
売主側の仲介手数料のみ改正です。買主側に変更はありません。
これ「物件の調査をするのが色々と大変だろうから」という理由で手数料を上げてるのですから、売主側のみ上限18万円!というのが立法サイドの理屈なんでしょうね。
実務では(少なくとも私の周りでは)買主側の仲介も物件を調べますけどね。だって共同で契約するんだから、間違いあったら連帯責任にされちゃうし。
厳格に空き家に限定はされていない
「空き家対策」が発端の改正ですが、「低廉な空き家等の売買または交換」と書いてありますよね。
「空き家等」と書いてあれば空き家や廃屋に厳格に限定している訳ではないのでしょう。
個人的には全ての不動産取引で適用可能かと考えますし、またそのように運用されるでしょうね。
不動産屋は思った
どうして立法する人たちは、こうも分かりにくい法律を作るかね?
これを機に
「売買の仲介手数料は不動産価格の3%を上限とする。但し不動産価格が1000万円以下の場合は30万円を仲介手数料の上限とする」
こうすれば良かったんだよね。
ハッキリ言って売主側からの手数料の上限が18万円になったところで流通は促進されませんよ。
数年後には結果出ますから。その時に大きな成果が出てたら素直に間違いを認め、謝りたいと思います。