賃貸借契約の条項には必ず解約予告の条項があります。
契約条項ですから小難しく書いてありますが、要するに
「契約を解約して次の部屋に引っ越す時には、前もって通知する必要がありますよ」って事が書いてあります。
その通告を何ヶ月前にしなければならないかも書いてありますが
あなたが締結した賃貸借契約の解約予告は何ヶ月前か憶えてますか?
1ヶ月前通告
住居の賃貸借契約の解約予告は1ヶ月前というのが一般的です。
たとえば、3月10日に引越しをして出て行きたいのならば
その1ヶ月前の2月10日には解約を通告しなければならないのです。
言い換えると
「早く引っ越しても、その日までは賃料は払わなければなりませんよ」
ってこと。
スケジュールの組み立て
この解約予告は借主にとって厄介です。
移転先が
①自分の購入したマンションや一戸建て、または新築の賃貸物件
ならば、移転先に引っ越せる日というのが比較的早めに確定できます。
ところが
②一般的な賃貸物件
に引っ越す場合はこれがなかなか段取りが上手に出来ない事があります。
①の場合、念願のマイホーム!を買う時には新築、中古に関わらず、申し込みから引渡し(入居が可能になる日)まで1ヶ月程度またはそれ以上の期間があるのが一般的です。
契約してから安心して解約通告すればOK。
また、新築の賃貸物件に入居する場合には、ほとんどが工事完成前に内見が出来るので、入居可能日は完成済みの物件よりも遅くなったりします。よって賃料発生日も遅く出来るというわけ。(完成済みの新築物件は当てはまらないです)
②の場合、部屋探しをして、内見をして気に入れば申し込みます。
申し込み時には賃料発生日も「〇月〇日から」というのを合意(または交渉を前提と)して申し込みます。
この賃料発生日(業界用語で言う「賃発」)は、通常はそんなに遅く出来ません。
とにかく事前相談
最近はフリーレント1ヶ月(最初の1ヶ月間は賃料免除)なんていう制度もありますが、まだまだ少ないです。
また、景気が悪い時やオフシーズン時には、遅くなっても貸主側が了承してくれることもあります。
でも、基本的にはそんなに簡単に遅くする事は出来ないと思っていた方が間違いないです。
そうすると、旧物件と新物件の賃料を、かなりの日数間ダブって払うようになってしまったりします。
物件によっては「解約予告2ヶ月前」なんてのもあったりします!
こんな時は覚悟を決めて
解約予告してから部屋探しをするのも賢いかもしれません。
いずれにしても、解約予告に関して
事前に、現在入居している物件の不動産会社に相談することが大事です。