改正の度に面倒になる宅建業法ですが、今回の改正は私たち宅地建物取引士に「優しい」改正となりました。
何と言っても「不動産屋が買主、不動産屋が借主であれば重要事項説明書は交付するだけでOK」となりました。
実は改正前でも、不動産屋が買主の場合には説明なんかほとんどしてませんけどね。
(本当はダメなんだけどね)
後から法律が追い付いてくるのは世の常なのか。
その他にも改正点があります。
平成29年4月1日に施行された改正宅地建物取引業法
法律に関する事ですから難しい言い回しで記されています。
今回は私が噛み砕いて粉々にした日本語で、概略を箇条書きにします。
- 不動産屋が買主、借主なら重要事項説明書は対面で説明しなくてOK、でも渡す事はしてね。
- 不動産屋との取引で損害を受けた場合には一般人は供託金から弁済されるけど、不動産屋だった場合は助けないよ。プロだし。
- 売買の申込みがあったら、すぐ依頼者に報告しなきゃダメだよ。
- 不動産のお店には従業者名簿ってのがあるけど、そこに従業員の住所は書かなくてOKにするね。個人情報ってのがあるからさ。
- 宅建協会、不動産協会は不動産屋の知識を向上させる為の研修を実施するようにね。
こんな感じ? 噛み砕き過ぎたかな?
実務に関連が深そうなのは1の業者へは対面説明不要というのと、4の住所の件かな。
4に付け加えると、宅建取引士証に書いてある住所の部分はシールを貼った状態で提示しても差し支えない事になりました。
これは女性宅建士にとってはありがたい改正ですね。