【民泊】
耳にしたことがある人も多いとは思います。
平成26年4月に定められた国家戦略特区で、指定された地域では、6泊7日以上の滞在や部屋の広さや設備など一定の条件を満たせばフロントの設置などを義務づけた旅館業法の適用が除外され、ホテルや旅館以外の一般住宅でも宿泊営業が可能になる、というもの。
すごく簡単に言うと
『特区では許可を受ければ普通のマンションでもホテルとして営業できるよ』
色々な問題が生じる予感がプンプンしますが、今月に入って、京都で無許可民泊の疑いがある事業者の報道がありました。