改正の度に面倒になる宅建業法ですが、今回の改正は私たち宅地建物取引士に「優しい」改正となりました。
何と言っても「不動産屋が買主、不動産屋が借主であれば重要事項説明書は交付するだけでOK」となりました。
実は改正前でも、不動産屋が買主の場合には説明なんかほとんどしてませんけどね。
(本当はダメなんだけどね)
後から法律が追い付いてくるのは世の常なのか。
その他にも改正点があります。
東京で「町の不動産屋さん」を営んでます。ツイッターでは「たくや」で活動してます。
改正の度に面倒になる宅建業法ですが、今回の改正は私たち宅地建物取引士に「優しい」改正となりました。
何と言っても「不動産屋が買主、不動産屋が借主であれば重要事項説明書は交付するだけでOK」となりました。
実は改正前でも、不動産屋が買主の場合には説明なんかほとんどしてませんけどね。
(本当はダメなんだけどね)
後から法律が追い付いてくるのは世の常なのか。
その他にも改正点があります。
正直、私はこの事について知りませんでした。
『屋内駐車場と部屋の固定資産税は同額である』ということ。
私のような、資産家ではない不動産屋は、保有している期間の課税については疎いんです。
不動産に関する書籍を見つけてしまうと、ついつい手が伸びてしまうのが不動産屋の職業病ですかね。
今回は
お客さま、そのクレームにはお応えできません! [小説]不動産屋店長・滝山玲子の事件簿
を読んでみた感想です。