宅建業法改正 プロには重説を交付するだけでOKに 【平成29年4月1日施行】

御触書

改正の度に面倒になる宅建業法ですが、今回の改正は私たち宅地建物取引士に「優しい」改正となりました。

何と言っても「不動産屋が買主、不動産屋が借主であれば重要事項説明書は交付するだけでOK」となりました。

実は改正前でも、不動産屋が買主の場合には説明なんかほとんどしてませんけどね。
(本当はダメなんだけどね)

後から法律が追い付いてくるのは世の常なのか。

その他にも改正点があります。

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お客さま、そのクレームにはお応えできません!を読んでみた感想

お客さま、そのクレームにはお応えできません!

不動産に関する書籍を見つけてしまうと、ついつい手が伸びてしまうのが不動産屋の職業病ですかね。

今回は

お客さま、そのクレームにはお応えできません! [小説]不動産屋店長・滝山玲子の事件簿

を読んでみた感想です。

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