「高額な更新料は返金せよ」京都地裁判決

2011年7月に最高裁で「更新料は高額過ぎなければ有効」との判決が下されたのは、当サイトでもお知らせしました。

その「高額」の目安となりそうな判決が2012年2月29日に京都地裁で示されました。

訴えたのは京都市の25歳の女性。

「更新料は消費者契約法に照らして無効」という主張をしました。

裁判官は「賃料や契約期間に照らして高額に過ぎる」とし、更新料の一部を無効と判断。

貸主側に104,400円の返金を命じたのです。

女性は2004年12月、家賃48,000円の部屋を、1年毎に15万円の更新料(家賃の約3.1ヶ月分にあたる)を支払う内容で契約。2009年1月に退去するまで計3回で総額450,000円の更新料を支払った。

これを裁判所は「高額」と判断し、100,000円を返金するように命じました。

ということは、京都の更新料の上限の計算式は

(450,000円-100,000円)÷3回= 約116,600円

今回の「妥当と考えられる更新料」116,000円を月額家賃48,000円で割ると

116,600円÷48,000円= 約2.4ヶ月分

「1年ごとに家賃の2.4ヶ月分」となります。

今後も色々な地域で判決が出れば、地域ごとの更新料の相場が明確化されるのかと思います。

賃貸住宅の契約更新の際に「更新料」を請求するのは消費者契約法によって無効だとして、京都市内のマンションを借りていた女性(25)が、家主側に支払い済みの3回分の更新料計45万円の返還を求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であった。

松本清隆裁判官は「今回の更新料は高額すぎる。上限は年間賃料の2割が相当」として、超過支払い分として計10万4400円の返還を命じた。

原告、被告双方の代理人によると、最高裁が昨年7月に「更新料は家賃と比べて高すぎるなど、特別な事情がない限り有効」との初判断を示して以降、更新料の一部返還を命じる判決は初めてという。

読売新聞 2月29日(水)22時37分配信