家賃滞納はなぜ詐欺罪にならないのか

貸主にとって賃料の滞納は頭の痛いトラブルのひとつです。

契約して何年間かして、借主の経済状況に変化が生じての滞納ならば、貸主側も納得はしないまでも、「仕方ないなぁ・・・」と考えるとは思います。

しかし、契約してすぐに滞納されると

「これって詐欺じゃない?」と思わざるを得ません。

詐欺罪で警察に駆け込みたくなる気持ちは分かります。

しかし、警察では全く相手にされません。

理由は、無銭飲食なんかと異なり、契約から賃料の支払いまでに「相当な時の経過」があるからなのです。

時間の経過があるということは、すなわち、「犯意の立証」が困難なのです。

借主が「はじめから滞納するつもりでした」とでも言えば詐欺になると思いますが、そんなことを言う借主はいないでしょう。

立証が出来ないということは、あくまでも契約違反であり、債務不履行という民事上の問題として扱われますので、民事不介入の警察は何もしてくれないのです。

貸す側としては何とも納得できない理屈かもしれませんが、これが現状ですので何ともなりません。

滞納者が「常習犯」である場合には、多少の損害は諦め、早急に出て行ってもらうのが経済的には得策。

何と滞納者に甘い日本の法律なんでしょうかね・・・