都市再生機構(UR)の物件 民泊に80件

URで確認できてるだけでも80件が民泊で不正利用されているようだ。

URは民間ではなく独立行政法人である。

不正に利用して得た利益は、キチッと返金させるべきではないでしょうか。

ちなみに、独立行政法人都市再生機構法の第一章 第三条の「機構の目的」には

第三条  独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)は、機能的な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の整備が社会経済情勢の変化に対応して十分に行われていない大都市及び地域社会の中心となる都市において、市街地の整備改善及び賃貸住宅の供給の支援に関する業務を行うことにより、社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び居住環境の向上を通じてこれらの都市の再生を図るとともに、都市基盤整備公団(以下「都市公団」という。)から承継した賃貸住宅等の管理等に関する業務を行うことにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。

「賃貸住宅の供給の支援、管理に関する業務を行うことにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。」と書いてあるので、もちろん、借主の契約違反であることは間違いないのですが、、UR側の管理も徹底してもらいたいものです。

以下、読売新聞 7月21日(木) より

UR物件、民泊に転貸80件。内規に違反

マンションの空き室などに旅行者を有料で泊める「民泊」を巡り、部屋の転貸を禁じている都市再生機構(UR)の全国の賃貸物件のうち少なくとも約80件が、借り主によって民泊に不正利用されていることがURへの取材でわかった。

URは契約違反行為への対応の甘さが不正につながった面もあるとして、借り主への法的措置も含めた対策強化に乗り出す。

URによると、民泊への不正利用が確認されるようになったのは昨年初め頃。今年5月10日までに計約80件に上った。都道府県別の件数などは明らかにしていないが、東京と大阪が8~9割を占めるという。

URの内規では、借り主による転貸を禁じており、違反者が是正要請に従わなければ契約を解除し、それでも退去しない場合は賠償金として家賃の1.5倍の金額を請求すると規定。民泊への利用はこの転貸行為に該当するとの立場だ。